運輸安全マネジメント

安全基本方針

  • 1.自動車関係法令を遵守し、旅客輸送業の使命を全うします。
  • 2.公共交通機関としての社会的責任を自覚し、「安全第一の意識を確立し、無事故に挑戦」を従業員一同に 周知・徹底します。
  • 3.輸送の安全に関しての計画、実行、監査、改善を絶えず行い安全性の向上に努めます。

輸送の安全に関する目標

当方事故・二輪車事故・人身事故 削減、追突事故 撲滅を中期大目標とします。

中間目標

追突事故 撲滅
当方事故・二輪車事故・人身事故 削減

  • 2024年度目標

    二輪車事故 2023年度に比較して5%削減。

  • 2023年度目標

    当方事故 2022年度に比較して10%削減。
    (実績・・・達成しました。)

輸送の安全に関する重点施策と教育計画等

  • 1.スピード違反、駐車違反などの悪質違反を撲滅し、運転マナーの向上を図ります。
  • 2.デジタルタコメーターを活用してスピード管理と運行管理・労務管理を実施致します。
    デジタルタコメーターのデータを使って、拘束時間・走行距離管理の徹底をし、過労運転の防止を図ります。
  • 3.点呼時のアルコールチェック・免許証確認票の記録を実施します。
  • 4.年2回の健康診断の項目をより充実させ、健診結果を基に営業員の健康状態管理と健康状態が起因する事故防止を
    図ります。
  • 5.ドライブレコーダーを、営業員の事故防止教育ツールとして活用します。
  • 6.危険予知トレーニングとして、ドライブレコーダーにより収集されたヒヤリハット映像をDVDにし、事務所内で流します。
  • 7.ドライブレコーダーのヒヤリハット映像とヒヤリハット報告書を関連付け指導します。またヒヤリハット情報を基に、
    ヒヤリハットマップの作成をし、事故マップとの比較検討をします。
  • 8.営業員の危険予知能力や事故回避能力が発揮されて、ことなきを得た事象がドライブレコーダーで確認できた時は
    逆に評価しております。
  • 9.全従業員に対し運輸安全マネジメントに係る安全方針・目標等を周知徹底します。
  • 10.年間を通して運行管理者および管理職による街頭指導を実施します。
  • 11.毎月、社長及び安全統括管理者、営業部管理職による事故対策会議を開催します。
    本社営業各課および営業所に於いて無事故推進会議を開催します。
  • 12.事故種別防止強化月間及び同週間を実施します。(二輪車事故防止週間・バック事故ゼロ週間・交差点事故ゼロ週間など)
  • 13.無事故運転者表彰を実施し、営業員の安全意識の向上を図ります。表彰基準の見直し(無事故走行距離 45000km を 42000km に軽減)を行ない無事故への意識向上を図ります。
  • 14.事故多発者に、安全運転適性診断を行ない、指導要領に基づき安全運転指導を実施します。
  • 15.春秋の交通安全運動に伴う安全運転講習および年2回損保会社等から外部講師を招き安全運転講習を実施します。
  • 16.営業員への指導教育
    • (1)新人教育プログラムに安全運転の重要性を強く認識させるため、デジタルタコメーターとドライブレコーダーの
      データを使っての教育を実施します。
    • (2)営業員に対する年間教育計画をたて実施します。
    • (3)全社共通運動計画として下記の無事故運動を実施します。
      • ①春の交通安全運動(4月)
      • ②夏季の無事故運動(8月)
      • ③秋の交通安全運動(9月下旬)
      • ④年末年始無事故運動(12月)
  • 17.春秋の交通安全運動後・各種交通安全講習会後のアンケートを実施し、交通安全への意識向上を図ります。
    上記安全運動を中心に輸送の安全性向上に努めます。

輸送の安全に関する投資

  • ・アルコールチェッカーを導入しました。
  • ・ドライブレコーダーを全車に導入しました。
  • ・ドライブレコーダー指導用ビデオプロジェクター及びパソコンを導入しました。
  • ・ドライブレコーダー映像上映用DVDプレイヤー及びディスプレイを導入しました。
  • ・ナスバネット(インターネット適性診断)を導入しました。
  • ・無事故表彰を実施しました。
  • ・拘束時間・走行距離管理のためのパソコンを導入しました。
  • ・音声ガイダンス付き(急発進・急加速・超過速度を警告)高機能メーターを導入しました。

輸送の安全に関する指揮命令系統と事故、
災害等に関する報告連絡体制

安全統括管理者を中心に速やかに情報伝達を実施します。安全統括管理者が不在の場合は、当直運行管理者が主となり、その後「運行管理者→安全統括管理者」という情報伝達を実施します。

輸送の安全に関する内部監査及びそれを踏まえた措置内容

  • 1.安全統括管理者は、監査リーダーおよび内部監査員で構成される監査実施チームを指定し、運輸安全マネジメントの実施状況等を点検するため、年に一回輸送の安全に関する定期内部監査を実施します。
  • 2.安全統括管理者は、重大な事故、災害等が発生した場合、または同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合およびその他特に必要と認められる場合には、輸送の安全に関する緊急内部監査を実施します。
  • 3.監査項目
    • ①関係法令や安全管理規程等への適合性
    • ②重点施策等の実施状況および有効性
    • ③各種委員会議事録等の作成および維持
  • 4.安全統括管理者は、内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに取締役会に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置または予防措置を講じます。

記録書類・情報公開
事故対策会議議事録
教育計画書と教育計画実施記録書
を、書類として作成、保存します

安全統括管理者
小林 謙二(執行役員)

安全管理規程

日本タクシー株式会社安全管理規程

目 次
第 一 章 : 総  則
第 二 章 : 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第 三 章 : 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第 四 章 : 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

第 一 章
総  則

( 目 的 )
第 一 条 :
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2、第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

( 適 用 範 囲 )
第 二 条 :
本規程は、弊社の一般乗用旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第 二 章
輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第 三 条 :

  • 1 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  • 2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)
    を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第 四 条 :
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

  • 一、 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
  • 二、 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
  • 三、 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
  • 四、 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
  • 五、 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適格に実施すること。

(輸送の安全に関する目標)
第 五 条 :
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)
第 六 条 :
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第 三 章
輸送の安全を確保するための実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第 七 条 :

  • 1 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
  • 2 社長は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
  • 3 社長は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
  • 4 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

( 社 内 組 織 )
第 八 条:

  • 1 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統括を適確に行う。
    • 一、安全統括管理者
    • 二、運行管理者
    • 三、整備管理者
    • 四、その他必要な責任者
  • 2 統括担当責任者は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内事業所所長(部・課長)を統括し、指導監督を行う。
  • 3 所長(部・課長)は、統括担当責任者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、事業所内各課を統括し、指導監督を行う。
  • 4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第 九 条 :

  • 1 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第47条5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
  • 2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
    • 一、国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    • 二、身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
    • 三、関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第 十 条 :
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

  • 一、全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
  • 二、輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
  • 三、輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
  • 四、輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
  • 五、輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
  • 六、社長等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じることむ。
  • 七、運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
  • 八、輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
  • 九、その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第 四 章
輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 :
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 :
社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 :

  • 1 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
  • 2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
  • 3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
  • 4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 :
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 :

  • 1 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
    また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
  • 2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大な事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)
第十七条 :

  • 1 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全統括管理者、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
  • 2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 :

  • 1 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
  • 2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。